
当サイトでは“高齢化率4割の自営業者さん必見”として、中小・個人事業主向けの「家賃支援給付金」や「持続化給付金」など、コロナ対策の国の給付金についてお伝えしてきました。
そして今回は、「国民健康保険料」を減額や全額免除する新たな“減免”制度(コロナ対策)が先月、申請の受付が始まったという情報です。
個人事業主や自営業者、無職の高齢者など、多くの方々が加入する国民健康保険(通称:国保)。
その割になぜか、この新制度はあまり知られていません。
ご自身が該当するのかどうか、しっかりチェックしてみてはいかがですか。
国民健康保険料の減額や全額免除、申請は自治体へ
新制度の名称は「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等の保険料の減免」です。
全国で実施されますが、申請するところはお住まいの地方自治体です(必要書類は自治体で異なります)。
そこで、当サイト編集部の地元、東京・新宿区の区役所で制度の内容を調べてきました。
〈大まかな内容のみですので、詳細は地元の自治体で必ずご確認願います〉
要件は「今年の収入が30%以上減少」と緩やか、年間収入は見込み額でOK!
次の2通りの方々です。
➊新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯の生活費を主に負担している方)が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
➋新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次の⑴~⑶の要件に該当する世帯の方
主たる生計維持者の
⑴ 今年の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入の4種類のうち、いずれか1種類)が、昨年と比べて30%以上減少する見込みであること
⑵ 昨年の所得が1000万円以下であること
☞〈筆者コメント〉お金持ちはもちろん対象外ですが、1000万以下なら大半の人が対象になりそう
⑶ 上記⑴以外の昨年の所得が400万円以下であること
☞〈筆者コメント〉30%以上減少しそうな上記⑴の収入は、4種類の中でメインの収入でないとダメということです
昨年の所得が300万以下なら、全額免除!
昨年の合計所得 ⇒ 減額の割合
◯300万円以下 ⇒ 全額免除
◯400万円以下 ⇒ 8割減額
◯550万円以下 ⇒ 6割 〃
◯750万円以下 ⇒ 4割 〃
◯1,000万円以下⇒ 2割 〃
納期限が令和2年2月1日~令和3年3月31日の保険料です。
所得が730万の老夫婦で、保険料が21万減額のケースも
70歳の夫(世帯主)と60歳の妻<2人世帯>の事例をご紹介します。
▶主たる生計維持者である夫の不動産収入が30%以上減少見込みの場合
昨年の世帯の合計所得は737万円
〈夫〉
➀昨年の不動産収入700万円(不動産所得は500万円)+ 年金収入200万円(年金所得は80万円)
➁今年は不動産収入が210万円(30%)以上減少する見込み + 年金収入200万円(年金所得は80万円)
〈妻〉
➀昨年の給与収入250万円(給与所得は157万円)
➁今年は給与収入が30万円(12%)減少する見込み
↓
▶今年度の国民健康保険料 778,257円
※昨年の所得が750万円以下なので、保険料は4割減額
778,257円<保険料額>- 211,195円<減免額>=567,062円<減免後の保険料額>
出典:東京都新宿区HP
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