当サイトでは先日、高齢化率4割の自営業者さん必見として、中小・個人事業主向けの「家賃支援給付金」が始まったとお伝えしましたが、同じくコロナ対策の『持続化給付金』でも、個人事業主などに支援対象が広がりました。
この持続化給付金で新たに対象となったのは「給与所得等で確定申告していた個人事業者」と「今年1~3月に創業した事業者」。
今週から申請の受付が始まっています。
該当する方は申請の準備を始めた方がよいでしょう。
高齢化率(65歳以上)が4割にもなるという自営業者(18年・535万人)の皆さんには必見の情報です! 先週末の12日、第2次補正予算が国会で成立。新型コロナウイルス対策の目玉として創設した「家賃支援給付金」が、いよいよスタートします。 自粛要請などで売り上げが激減した中小企業や個人事業者...
『持続化給付金』とは
対象は中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、フリーランスを含む個⼈事業者等で、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が前年同⽉⽐で50%以上減少している者です。
給付額(上限)は法人が200万円、個人事業者が100万円。
今週、支援対象が広がりました!
次の方々も対象になりました。
➊主な収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
➋2020年1月~3月の間に創業した事業者
※両者とも収入が50%以上減少していることが条件
申請の受付は今月29日から始まり、来年1月までが期限。
手続きは原則オンラインですが、全国の相談窓口も利用できます。
新たに対象になった方々の詳細は、次の通りです。
➊ 主な収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
フリーランスなどの個人事業者さんの中には、業務委託契約を結んで得た収入を「事業所得」ではなく、「雑所得」や「給与所得」として確定申告している方が少なくありません。
これまで持続化給付金は、主な収入を「事業所得」として確定申告している方しか対象になりませんでしたが、これを拡大し、より多くの個人事業者を支援しようとするものです。
(1)要件
次の要件を満たす必要があります。
➀業務委託契約等(雇用契約ではないこと)に基づく収入で、雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業を継続する意思がある
➁今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している
➂2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではないこと
(2)給付額
上限は100万円
〈次の計算式で算出します〉
(3)必要書類
➀前年分の確定申告書
➁今年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳など)
➂振込先口座通帳の写し
➃本人確認書類の写し
【以下は、新たに必要になった書類】
➄「前年分の確定申告書」の収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類
(次のa~cのうち、いずれか2つを提出)
a.業務委託等の契約書の写し又は契約があったことを示す申立書
b.支払者が発行した支払調書又は源泉徴収票
c.支払があったことを示す通帳の写し
➅国民健康保険証の写し
➋ 2020年1月~3月の間に創業した事業者
創業間もない頃にコロナ禍の影響を受けた事業者さんに、朗報です!
(1)要件
創業月~3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している事業者(法人・個人事業者)が対象です。
(2)給付額
法人は上限200万円、個人事業者は上限100万円
〈次の計算式で算出します〉
■詳細は必ずご確認ください➡持続化給付金事務局ホームページ
出典:経営情報サイト J-Net21〈運営/独立行政法人 中小企業基盤整備機構(経済産業省所管)〉
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