介護サービスは任意の事業所から利用できる
高齢の単身・夫婦世帯が安心して住める賃貸住宅として、行政が法に基づき認定している「サービス付き高齢者向け住宅」(略称:サ高住)。
「サ高住」として認定される要件が令和2年度から一部変更され、任意の事業者による介護サービスが利用しやすくなります(国土交通省が資料公表)。(→「自立型」サ高住とは?)
そうすると、入居者が(これから開業する)サ高住で受けられる介護サービスは、その選択肢が広がります。
ユーザーにとって望ましい制度変更と言えるでしょう。
今年度から追加される登録要件(サ高住として認定される要件で、事業者の義務)は3項目で、そのうちの一つに次の一文があります。
🔳入居者が、(併設事業所以外の事業所を含む)任意の事業者による介護サービスを利用できること
サ高住の併設事業所が過剰な介護サービス?!
国交省はこれを義務づけた背景として、「サ高住の(併設事業所の)介護サービスが過剰(介護保険の使いすぎ)ではないか」との指摘があったことを明らかにしました。
指摘したのは、国の予算(介護保険財政含む)を管轄する財務省です。
レポートにはこう記されています(昨年10月、令和元年度予算執行調査)。
「 サ高住に併設された介護事業所を利用する居住者は、一般在宅の利用者よりも、介護サービスの利用量が多いことが確認された。
同一建物減算(介護報酬の単価の引き下げ)の後に、介護サービスの利用量が増加したのは、事業所が収益を考慮してサービス利用量をコントロールした可能性が高いのではないか。サ高住居住者に対し、併設事業所が過剰なサービスを行っている可能性が考えられる。
適正化していくことが必要である 」
【関連記事】「サービス付き高齢者向け住宅の〝サービス〟」とは?
介護サービスの変更時も早期に情報公開を
その他、今回追加された登録要件には次の2項目があります。
🔳「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」(事業者に情報公開を義務づけた公式サイト)で開示している介護サービス等の内容に変更があった場合、速やかに情報の更新を行うこと
🔳サ高住の運営事業者は、遵守すべき事項を遵守することを宣誓するとともに、その旨を情報提供システムで開示すること
なお、サ高住の登録要件は他にも、次の各項目があります(従来と変わらないもの)。
❑サ高住として10年以上登録すること
❑家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められていること
❑家賃等の徴収方法が〝前払い〟に限定されていないこと
❑事業資金の調達が確実であること
❑市町村のまちづくり方針と整合していること
❑運営情報の提供を行うこと
東京駅・銀座・有楽町・築地へバス1本でアクセス可能 大江戸線「勝どき」駅前はバス便が豊富。東京駅や銀座・有楽町・築地方面へ乗り継ぎ無しの1本でアクセスすることが可能で、ショッピングを十二分に楽しめる環境です。 勝どき二丁目児童遊園 「グランドマスト勝どき」の目の前にある公園「勝...