空き家法の改正で、管理が悪いと固定資産税が6倍に!シニアと子世代が実家を空き家にすると負う2つのリスク

管理状態の悪い空き家を減らし、空き家の活用を促す「空き家対策特別措置法」(通称:空き家法)が今年6月、国会で改正されました(施行は今年12月の見通し)。

シニア世代と子世代に関わりのある「空き家問題」。その解決をめざす法律の規制がまもなく強化されます。

たとえば親から相続などで譲り受けた実家が空き家になっている場合、規制の対象になるかもしれないというのです。

空き家を持っていると、どんなリスクがあるのでしょうか。

子世代は相続した実家を持てあます

少子高齢化が進んだ今、誰も住まなくなった空き家が増え、深刻な問題となっています。

「遠くに住んでいる」「すでに持ち家があるから」などの理由で、子世代は親の家を相続しても入居しない人たちが少なくないからです。

また、高齢者施設などに入居したシニア世代の自宅が空き家になると、周囲から不安視されてしまいます。

今回の空き家法の改正では「管理状態の悪い空き家」を新たに『管理不全の空き家』と規定し、市区町村が指導や勧告のできる制度を新設しました。

この勧告に従わない空き家は、固定資産税が最大6倍になることがいま議論を呼んでいます。

空き家が放置されるとどうなる?!

なぜ空き家の管理が必要なのでしょうか。
空き家が放置されると、次のような問題も生じやすくなるからです。
(国土交通省の資料より)

⑴建物の倒壊や崩壊、屋根や外壁の落下、火災など
⑵犯罪の誘発
⑶ごみの不法投棄、悪臭の発生、衛生環境の悪化
⑷風景・景観の悪化など

そんな問題が起きれば、地域住民の生活が脅かされます。
これを防ぐ目的で2015年2月に施行されたのが空き家法でした。

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「管理不全の空き家」って何?

この空き家法では従来より、窓が割れていたり倒壊の危険があるなど、放置すれば周辺に悪影響を及ぼす空き家を「特定空き家」と定義しています。

市区町村から除却や修繕を行うよう勧告を受けた「特定空き家」は所有者が改善をしなければ、固定資産税が最大6倍になる(3~6分の1に軽減して優遇する住宅用地特例の適用が解除される)措置がとられていました。

今回の法改正はその対象を拡大し、「〝特定空き家〟だけでなく、新たに〝管理不全の空き家〟も住宅用地特例から外す」というものです。
その管理不全の空き家とは「放置すれば特定空き家になってしまう空き家」をいいます。

今後は特定空き家になってしまう手前の状態でも、建物所有者が行政の指導に応じなければ、固定資産税が上がることになるわけです。

庭木の繁茂や窓の破損などを防がなければ

そのような「特定空き家」とは、次のいずれかの状態にあるものをいいます(条文を要約)。

⑴倒壊など著しく保安上危険な状態
⑵著しく衛生上有害な状態(ゴミ屋敷化など)
⑶適切に管理されず、著しく景観を損なっている状態(窓ガラスの破損など)
⑷その他、周辺の生活環境の保全のため、放置することが不適切な状態(庭木の繁茂等で通行できないなど)

しかし、これまでに除却や修繕が行われた空き家は約14万戸にしか過ぎません。
現実には特定空き家を含めた管理不全の空き家が全国に約50万戸あったにもかかわらずです(数値の出典は文末に掲載)。

それだけに、今回の法改正により、空き家問題がよりスピーディに解決できるようになるのではとの期待の声も上がっています。

宿泊施設やカフェに生まれ変れるか

もう一つ、改正法では空き家を積極的に活用していくための新たな制度も創設されました。

たとえば、市区町村が指定するエリア内(中心市街地など)では空き家を建て替えたり、用途を変えたりする場合の規制が緩和されます。

これにより、地域の悩みだった空き家が宿泊施設やカフェ、子育て支援施設などに生まれ変わることが期待できそうです。

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厳格化で迫られる2つのリスク

この法改正の影響で気になるのは、やはり規制が厳しくなったことによるリスクでしょう。
空き家の所有者には少なくとも、次の2つのリスクが懸念されています。

➊固定資産税が上がる

相続等で取得した住宅を放置していると、市区町村から指導があるかもしれません。
これに応じなければ、前述の通り次年度に納める固定資産税が高くなる可能性があります。

➋管理は手間がかかる

固定資産税の値上がりリスクを避ける対策の一つは、「空き家でもきちんとメンテナンスする」ことです。
庭木のせん定や家の修繕、清掃などをしっかりと行えば、地域に悪影響を与えないだけでなく、物件の売却や賃貸がしやすくなります。

但し、こうしたメンテナンスは手間がかかることが課題です。
どうすればいいのか、今後当サイトでも考えていきたいと思います。

この記事の出典:国土交通省資料「空き家政策の現状と課題及び検討の方向性」など

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